北海道函館市

工事中の消防計画

工事中の消防計画書

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 1 新築工事で以下に該当するもの。
  • 外壁および床または屋根を有する部分が次のいずれかの規模以上の建築物
  • であり,電気工事等の工事中のもののうち収容人員が 50 人以上
  • ① 地階を除く階数が 11 階以上で,かつ,延べ面積が 10,000 ㎡以上
  • ② 延べ面積が 50,000 ㎡以上
  • ③ 地階の床面積の合計が,5,000 ㎡以上
  • 2 新築工事で,完成後の建築物の収容人員が消防法施行令第1条の2第3項第1号に該当し,防火管理者を選任する義務がある建築物
  • ※ 特定防火対象物 30人以上(6項ロ 10人以上)、 非特定防火対象物 50人以上
  • 3 防火管理者が選任され,消防計画が既に作成されている建築物の増改築工事で,以下のいずれかに該当するもの
  • ① 工事に伴い,消防用設備の機能を停止させるもの,または機能に著しく影響をおよぼすもの
  • ② 工事の際に,危険物や指定可燃物(ウレタン等)が持ち込まれるもの,火災危険の高い火気使用設備・器具の使用があるもの等
手続を行う人
所有者、管理者又は占有者 防火管理者

概要

一定規模以上の新築工事および既存の防火対象物での工事を行う場合に必要な書類になります。

手続期限

工事開始前までに

手続書類(様式)

工事中の消防計画書

手続に必要な添付書類

●工事中計画書

正式名称
工事中計画書
必須

工事中の消防計画書には工事中計画書(工事計画概要、施工計画、防火管理対策等)を記載した書類が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

函館市消防本部ホームページ(届出防火管理に関する申請・届出書類)

防火管理に関する申請・届出書類

宛先(届け出先)はこちらを参照してください。

防火対象物 管轄区域

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法施行規則第3条第1項第2号

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