概要
祭礼,縁日,花火大会など多数の方が集合する催しにおいて,対象火気器具等を使用する露店等を開設するときは,事前に消防機関への届出が必要となります。
手続期限
露店を出店する前
手続書類(様式)
露店等の開設届出書
手続に必要な添付書類
●現場平面図(露店配置図・対象火気器具配置図・消火器等の配置場所を図示)
必須
手続に必要な持ちもの
露店等の開設場所および消火器の設置場所に係る略図
手続方法
電子申請、窓口又は郵送、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
函館市東消防署(函館市高松町269番地2)
関連リンク
宛先(届け出先)はこちらを参照してください。
防火対象物 管轄区域
露店等を開設される方はこちらを参照してください。
露店等を開設される皆様へ
所管部署
函館市消防本部
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道函館市
手続 :露店等の開設届出書
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