北海道函館市

露店等の開設届出書

露店等の開設届出書

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 祭礼,縁日,花火大会など多数の方が集合する催しにおいて,対象火気器具等を使用する露店等を開設するとき
手続を行う人
露店出店者・出店団体の代表者等

概要

祭礼,縁日,花火大会など多数の方が集合する催しにおいて,対象火気器具等を使用する露店等を開設するときは,事前に消防機関への届出が必要となります。

手続期限

露店を出店する前

手続書類(様式)

露店等の開設届出書

手続に必要な添付書類

●現場平面図(露店配置図・対象火気器具配置図・消火器等の配置場所を図示)

必須

手続に必要な持ちもの

露店等の開設場所および消火器の設置場所に係る略図

手続方法

電子申請、窓口又は郵送、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

宛先(届け出先)はこちらを参照してください。

防火対象物 管轄区域

露店等を開設される方はこちらを参照してください。

露店等を開設される皆様へ

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 函館市火災予防条例第54条第6号

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