北海道函館市

漏電火災警報器等設置計画届出書

漏電火災警報器等設置計画届出書

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯・非常コンセントの設置工事を行うとき
手続を行う人
工事を施行する者

概要

漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯・非常コンセントの設置工事を行う際に,事前に提出する必要がある書類です。

手続期限

工事を施工する前(※出来る限り早めの届出をお願いします。)

手続書類(様式)

漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯・非常コンセント設備設置計画届出書

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須

漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯・非常コンセント設備設置計画届出に係る必要な書類です。

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

宛先(届け出先)はこちらを参照してください。

防火対象物 管轄区域

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 函館市火災予防規則第6条

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