概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の金額で支給します。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日(出生日など)の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(該当者のみ提出)受給資格者の保険証
3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
●(該当者のみ提出)別居監護申立書
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要。
●(該当者のみ提出)措置委託通知書など
支給対象児童が里親等に委託された、または施設に入所した場合に必要。
●(該当者のみ提出)措置委託解除通知書など
支給対象児童が里親等への委託が解除された、または施設を退所し、受給資格者が監護するようになった場合に必要。
●その他必要書類
申請内容を審査した結果、追加で必要書類を提出していただく場合があります。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所2階子育て支援課、各支所)
※電子申請または郵送で提出される場合、担当職員より内容を確認する場合がありますので、必ず電話番号の記入をしてください。
※郵送先住所
〒040-8666 函館市東雲町4-13
函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当
関連リンク
本手続きについて詳しくはこちら
函館市の児童手当のページ
所管部署
子ども未来部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道函館市
手続 :児童手当等 02児童手当等の額の改定の請求及び届出
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