北海道函館市

児童手当等 02児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等 02児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の金額で支給します。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日(出生日など)の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●(該当者のみ提出)受給資格者の保険証

3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。

●(該当者のみ提出)別居監護申立書

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(該当者のみ提出)措置委託通知書など

支給対象児童が里親等に委託された、または施設に入所した場合に必要。

●(該当者のみ提出)措置委託解除通知書など

支給対象児童が里親等への委託が解除された、または施設を退所し、受給資格者が監護するようになった場合に必要。

●その他必要書類

申請内容を審査した結果、追加で必要書類を提出していただく場合があります。

手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所2階子育て支援課、各支所)
※電子申請または郵送で提出される場合、担当職員より内容を確認する場合がありますので、必ず電話番号の記入をしてください。
※郵送先住所
〒040-8666 函館市東雲町4-13
函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当

関連リンク

本手続きについて詳しくはこちら

函館市の児童手当のページ

所管部署

子ども未来部子育て支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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