概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
※基本的には提出不要ですが、場合によっては次の書類の提出をお願いすることがあります。
受給資格者の前年の所得について
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●配偶者等の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。(すでに申告済みの人は不要です。)
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合は、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
受給者が父である場合は、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●住民登録上の住所と現住所が異なる旨の申立書
別途原本の提出が必要
DV等の事情により、住民登録上の住所と実際の住所が異なる場合に必要です。
●養育費等に関する申告書
必須 別途原本の提出が必要
前年1月から12月の間に受領した養育費の金額に係る申告を行う必要があります。養育費を受領していない方も提出する必要があります。
手続に必要な持ちもの
必要な添付書類につきましては、上記内容や別途郵送する現況届等で確認してください。
手続方法
事前送信を申請された場合でも、必ず窓口での面談が必要となります。現況届原本と添付書類をご持参のうえ、ご来所をお願いします。
関連リンク
児童扶養手当の手続きについて詳しくはこちら
函館市の児童扶養手当のページ
所管部署
子ども未来部子育て支援課
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市区町村:北海道函館市
手続 :児童扶養手当の現況届(事前送信)
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