概要
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき
手続方法
電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
函館市東消防署(函館市高松町269番地2)
関連リンク
提出先はこちらを参照してください。なお、オンライン申請時は提出先(宛先)を入力する必要がありますので、ご不明な方は事前にご確認ください。
防火対象物 管轄区域
所管部署
函館市消防本部
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道函館市
手続 :防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
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