北海道函館市

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物の関係者

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
必須

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。オンライン申請時は添付データとして必須になりますので、事前にご用意ください。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

提出先はこちらを参照してください。なお、電子申請時は提出先(宛先)を入力する必要がありますので、ご不明な方は事前にご確認ください。

防火対象物 管轄区域

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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