概要
次の事項に変更があった場合には届出を行ってください。
・受給者の氏名、住所、加入している公的年金制度の種別
・児童(22歳の誕生日以後最初の3月31日までの児童)の氏名、住所
・配偶者の氏名、住所、有無
※受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、「受給事由消滅届」の手続きになります。
※世帯全員で市内の同一住所に転居した場合は、届出不要です。
※加入している公的年金制度の種別変更は、3歳未満の児童がいない場合、届出不要です。
※児童手当の算定金額に変更が生じる場合があるため、児童手当に算定されない22歳までの児童が住所を変更した場合でも手続きが必要となります。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●(該当者のみ提出)別居監護申立書
別居(国内)の児童(22歳の誕生日以後最初の3月31日までの児童)を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要。
●(該当者のみ提出)受給資格者の健康保険証
3歳未満の児童を監護(養育)していて、加入している公的年金制度の種別に変更があった場合に必要。記号・番号の部分は見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所2階子育て支援課、各支所)
※電子申請または郵送で提出される場合、担当職員より内容を確認する場合がありますので、必ず電話番号の記入をしてください。
※郵送先住所
〒040-8666 函館市東雲町4-13
函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当
関連リンク
本手続きについて詳しくはこちら
函館市の児童手当のページ
所管部署
子ども未来部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道函館市
手続 :児童手当 04氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。