概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。
手続方法
電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
函館市東消防署(函館市高松町269番地2)
関連リンク
提出先はこちらを参照してください。なお、電子申請時は提出先(宛先)を入力する必要がありますので、ご不明な方は事前にご確認ください。
防火対象物 管轄区域
所管部署
函館市消防本部
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道函館市
手続 :工事整備対象設備等着工届出
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