北海道函館市

工事整備対象設備等着工届出

工事整備対象設備等着工届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 消防設備士

概要

工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。

手続期限

工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須

工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

提出先はこちらを参照してください。なお、電子申請時は提出先(宛先)を入力する必要がありますので、ご不明な方は事前にご確認ください。

防火対象物 管轄区域

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の14
  • 消防法施行規則第33条の18

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