北海道稚内市

管理権原者変更届出(防災管理)

管理権原者変更届出(防災管理)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 変更前の管理権原者

概要

防災管理の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防災管理対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。

手続期限

防災管理の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防災管理対象物の管理権原者に変更があったとき

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 稚内地区消防事務組合消防本部(稚内市港5丁目1番37号)
 午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 稚内消防署WEBページ

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/shobou/youshiki/index.html

所管部署

稚内地区消防事務組合消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法第36条、消防法施行規則第51条の16

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