北海道稚内市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
  • ※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード
窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

教育委員会教育部こども課

根拠法律・条例等

  • 稚内市児童手当事務取扱規則(平成24年4月1日規則第31号

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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