概要
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。
手続期限
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
稚内地区消防事務組合消防本部(稚内市港5丁目1番37号)
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 稚内消防署WEBページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/shobou/youshiki/index.html
所管部署
稚内地区消防事務組合消防本部
根拠法律・条例等
- 消防法第11条、危険物の規制に関する政令第8条、危険物の規制に関する規則第6条など
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道稚内市
手続 :危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請(移送取扱所を除く)
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