概要
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
●留学先の在学証明書と翻訳書
手続に必要な持ちもの
金融機関の変更を行う際は、変更となった金融機関の通帳等の写し(口座番号等がわかるもの)を添付してください。
手続方法
金融機関の変更を行う際は、変更となった金融機関の通帳等の写し(口座番号等がわかるもの)を添付してください。
所管部署
教育委員会教育部こども課
根拠法律・条例等
- 市町村における児童手当関係事務処理について(一部改正 府子本第159号平成28年3月24日)
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市区町村:北海道稚内市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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