概要
統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
統括防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火・防災管理者の資格を有する者であることをを証する書類です。
●資格を有する者であるための要件
- 正式名称
- 統括防火管理者の資格を有する者であるための要件(規則3条の3) 統括防災管理者の資格を有する者であるための要件(規則51条の11)
統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理上必要な権原・知識を有する者であることを確認できる書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
稚内地区消防事務組合消防本部(稚内市港5丁目1番37号)
午前8時45分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 稚内消防署WEBページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/shobou/youshiki/index.html
所管部署
稚内地区消防事務組合消防本部
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条
- 消防法施行規則第3条の3
- 消防法施行規則第4条の2
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の2
- 消防法施行規則第51条の11
- 消防法施行規則第51条の11の3
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道稚内市
手続 :統括防火・防災管理者選任(解任)届出
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