北海道岩見沢市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人のうち、里親や施設設置者、離婚協議中の人の他、岩見沢市から提出の案内があった人など
手続を行う人
対象者本人または同一世帯の人

概要

 現況届は前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出でしたが、令和4(2022)年度より一部廃止となりました。
 今後は里親や施設設置者、離婚協議中の人など、一部の人のみ提出が必要となります。
※提出が必要な人には別途ご案内します。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当の受給資格に係る申立書(離婚協議中等)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書

 令和5年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の人は提出が必要となります。
 なお、令和4年6月2日~令和5年6月1日の間で状況に変わりがなければ証明書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本や調停期日の呼出状の写し、離婚調停に係る進捗状況報告書等)の提出は不要です。

 申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

※児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母等)をダウンロードして入力して添付、または記載して写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。

●離婚協議中であることを明らかにできる書類

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

 申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など

※スキャンしてPDF形式で添付するか、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。

手続に必要な持ちもの

本人を確認できる書類(免許証等)

手続方法

窓口、郵送、オンライン

(受付場所)
 1 岩見沢市役所 福祉課児童福祉グループ
 2 北村支所 市民サービスセンター
 3 栗沢支所 市民サービスセンター
 4 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター

※窓口で手続きを行う場合には別途、
【連絡先等】
 〒068-8686
 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号(岩見沢市役所 1階15番窓口)
 福祉課児童福祉係
  直通電話:0126-35-4118
  代表電話:0126-23-4111
 にお問い合わせください。

関連リンク

岩見沢市ホームページ

岩見沢市ホームページの児童手当のページ

所管部署

健康福祉部福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

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