北海道岩見沢市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  •  受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人には、具体的には次のような例があります。
  •   ・国内に住所を有しなくなった
  •   ・岩見沢市外に転出した
  •   ・公務員になった
  •   ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  •   ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  •   ・支給対象児童が死亡した
  •   ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  •   ・お子さんの未成年後見人を解任された
  •  など
手続を行う人
対象者本人

概要

 受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

 ただし、以下の場合には届出は必要ありません。
 ・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
 ・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●施設入所等がわかる書類

正式名称
施設入所等がわかる書類

 施設入所等の事由による場合は、施設入所等がわかる書類の写しを(添付)提出してください。

 オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。

●児童の戸籍抄本(未成年後見人でなくなった場合)

正式名称
児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要

 未成年後見人でなくなった場合、原本をご提出いただく必要があります。

 オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください。

手続に必要な持ちもの

本人を確認できる書類(免許証等)

手続方法

窓口、オンライン

(受付場所)
 1 岩見沢市役所 福祉課児童福祉グループ
 2 北村支所 保健福祉課保健福祉係
 3 栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
 4 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター

※窓口で手続きを行う場合には別途、
【連絡先等】
 〒068-8686
 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号(岩見沢市役所 1階15番窓口)
 福祉課児童福祉係
  直通電話:0126-35-4118
  代表電話:0126-23-4111
 にお問い合わせください。

関連リンク

岩見沢市ホームページ

岩見沢市の児童手当のページ

所管部署

健康福祉部福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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