概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合には届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●施設入所等がわかる書類
- 正式名称
- 施設入所等がわかる書類
施設入所等の事由による場合は、施設入所等がわかる書類の写しを(添付)提出してください。
オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●児童の戸籍抄本(未成年後見人でなくなった場合)
別途原本の提出が必要
未成年後見人でなくなった場合、原本をご提出いただく必要があります。
オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください。
手続に必要な持ちもの
本人を確認できる書類(免許証等)
手続方法
窓口、オンライン
(受付場所)
1 岩見沢市役所 福祉課児童福祉グループ
2 北村支所 保健福祉課保健福祉係
3 栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
4 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
※窓口で手続きを行う場合には別途、
【連絡先等】
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号(岩見沢市役所 1階15番窓口)
福祉課児童福祉係
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
にお問い合わせください。
関連リンク
岩見沢市ホームページ
岩見沢市の児童手当のページ
所管部署
健康福祉部福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道岩見沢市
手続 :受給事由消滅の届出
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