概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、岩見沢市の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
別居監護申立書をダウンロードして入力して添付、または記載して写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
養育申立書をダウンロードして入力して添付、または記載して写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により、配偶者と別のところで支給要件児童と同居している場合に必要となります。
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母等)をダウンロードして入力して添付、または記載して写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など
写真やスキャン等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母指定者指定届をダウンロードして入力して添付、または記載して、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)をダウンロードして入力して添付、または記載して写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
海外留学に関する申立書をダウンロードして入力して添付、または記載して写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
手続に必要な持ちもの
受給者となる方の普通預金通帳、受給者となる方の健康保険被保険者証(共済年金に加入されている場合)、個人番号(マイナンバー)がわかる書類、本人を確認できる書類(免許証等)
手続方法
窓口、オンライン
(受付場所)
1 岩見沢市役所 福祉課児童福祉グループ
2 北村支所 市民サービスセンター
3 栗沢支所 市民サービスセンター
4 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
※窓口で手続きを行う場合には別途、
【連絡先等】
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号(岩見沢市役所 1階15番窓口)
福祉課児童福祉係
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
にお問い合わせください。
関連リンク
岩見沢市ホームページ
岩見沢市の児童手当のページ
所管部署
健康福祉部福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道岩見沢市
手続 :児童手当等の認定請求
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