概要
現況届は、8月1日現在で継続して受給要件に該当するかを確認するためのものです。引き続き受給する際には、面談と書類の提出が必要になります。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●雇用証明書(又は健康保険証の写し)、求職活動証明書、自営業従事申告書、診断書
- 正式名称
- 生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父(または母)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
所管部署
教育委員会 子育て支援課 子育て支援係
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市区町村:北海道留萌市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前申請
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