北海道留萌市

児童手当等の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

正式名称
健康保険証の写し
必須

●通帳またはキャッシュカードの写し

必須

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給者が父(または母)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

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●別居世帯全員の住民票の写し

正式名称
別居世帯全員の住民票の写し

受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

●養育申立書

正式名称
養育申立書

受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

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●監護相当・生計費の負担についての確認書(対象者のみ)

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書(対象者のみ)

大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんへ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給要件児童の合計が3人以上の方。

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所管部署

教育委員会 子育て支援課 子育て支援係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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