概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※令和6年10月からの制度改正の伴う申請は、令和7年3月31日(月曜日)までです。ただし、初回(令和6年12月10日)の支給に反映するためには、令和6年11月1日(金曜日)までに申請してください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●健康保険被保険者証の写し(被用者(3歳未満の児童がある者で私学共済を除く共済組合)の場合)
- 正式名称
- 健康保険被保険者証の写し(被用者(3歳未満の児童がある者で私学共済を除く共済組合)の場合)
被用者(3歳未満の児童がある者で私学共済を除く共済組合)の場合に必要です。
●別居監護申立書(支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合や請求者が単身赴任している場合)
- 正式名称
- 別居監護申立書(支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合や請求者が単身赴任している場合)
支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合や請求者が単身赴任している場合に必要です。
関連リンク
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4500/kodomo-teate.html
所管部署
室蘭市保健福祉部子育て支援課児童福祉係
TEL:0143-25-2494
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条1・2項、第3条1項
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道室蘭市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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