概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※令和6年10月からの制度改正に伴う申請は、令和7年3月31日(月曜日)までです。ただし、初回(令和6年12月10日)の支給に反映するためには、令和6年11月1日(金曜日)までに申請してください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の通帳やキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるもの)
- 正式名称
- 請求者の通帳やキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるもの)
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるものを提出してください。
●健康保険被保険者証の写し(被用者(3歳未満の児童がある者で私学共済を除く共済組合)の場合)
- 正式名称
- 健康保険被保険者証の写し(被用者(3歳未満の児童がある者で私学共済を除く共済組合)の場合)
被用者(3歳未満の児童がある者で私学共済を除く共済組合)の場合に必要です。
●別居監護申立書(支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合や請求者が単身赴任している場合)
- 正式名称
- 別居監護申立書(支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合や請求者が単身赴任している場合)
支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合や請求者が単身赴任している場合に必要です。
関連リンク
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org4500/kodomo-teate.html
所管部署
室蘭市保健福祉部子育て支援課児童福祉係
TEL:0143-25-2494
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条1項
- 児童手当法施行規則第1条の4
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道室蘭市
手続 :児童手当の認定請求
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