北海道室蘭市

【予防課】防火対象物点検報告特例認定申請

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けるために申請する手続です。

手続期限

防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けようとするとき

手続に必要な添付書類

●認定を受けようとする防火対象物の所在地及び管理開始日を記載した書類

正式名称
認定を受けようとする防火対象物の所在地及び管理開始日を記載した書類
必須

認定を受けようとする防火対象物の所在地、管理権原者が防火対象物の管理を開始した日を証する書類(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証など )です。

●その他市町村長が定める事項を記載した書類

正式名称
その他市町村長が定める事項を記載した書類

その他市町村長が定める事項を記載した書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 室蘭市消防本部 予防課(東町2丁目28番7号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
【副本の取扱いについて】
電子申請では副本が返却されません。
「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。

関連リンク

詳しくはこちら 室蘭市WEBページ

所管部署

室蘭市消防本部 予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の3、消防法施行規則第4条の2の8

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