北海道室蘭市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。事前送信をした人が児童扶養手当を継続して受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

●養育申立書

正式名称
養育申立書

受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

●官公署の証明書

正式名称
当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

●遺棄申立書

正式名称
当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

●拘禁証明書

正式名称
当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

手続に必要な持ちもの

事前に子育て支援課までお問い合わせください。

手続方法

事前に子育て支援課までお問い合わせください。

所管部署

室蘭市保健福祉部子育て支援課児童福祉係
TEL:0143-25-2494

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法第28条
  • 児童扶養手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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