概要
防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
申請は建物が所在する区域を所管する消防署所への申請となります。
【入江支署所管区域】
絵鞆町 祝津町 港南町 増市町 小橋内町 築地町 緑町 西小路町 沢町 幕西町 海岸町 中央町 常盤町 清水町 幸町 本町 栄町 舟見町 山手町 入江町 茶津町 新富町 母恋北町 母恋南町 御前水町 御崎町
手続期限
防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
●消防計画ひながた
- 正式名称
- 消防計画ひながた
このひながたの形式どおりでなければいけない、というものではありません。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
室蘭市消防署 入江支署(海岸町1丁目20番30号)
【副本の取扱いについて】
電子申請では副本が返却されません。
「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
関連リンク
詳しくはこちら 室蘭市WEBページ
所管部署
室蘭市消防署 入江支署
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条の2
- 消防法施行規則第3条
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条
- 消防法施行規則第51条の8
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道室蘭市
手続 :【入江支署】消防計画作成(変更)届出(入江支署)
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