北海道室蘭市

【予防課】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
[検査希望年月日欄の入力について]
現地検査が必要な場合は、事前に日程調整を行った上で入力してください。

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 室蘭市消防本部 予防課(東町2丁目28番7号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
【副本の取扱いについて】
電子申請では副本が返却されません。
「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。

所管部署

室蘭市消防本部 予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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