概要
19歳から22歳年代(令和6年度の場合、平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)の子を含めて3人以上養育している場合に、第3子以降加算の算定対象として認定するために必要な手続きです。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な持ちもの
後日、子育て支援課より申立が真正であることの証明を求められた場合は、関係書類を提出してください。
関連リンク
https://www.city.muroran.lg.jp/education/?content=5274
所管部署
室蘭市保健福祉部子育て支援課児童福祉係
TEL:0143-25-2494
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市区町村:北海道室蘭市
手続 :(児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書
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