北海道北広島市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●児童扶養手当現況届家族調書

正式名称
児童扶養手当現況届家族調書
必須

受給者とその同居者および別居監護児童について記載してください。

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●公的年金等調書

正式名称
公的年金等調書
必須

公的年金に関する事項について記入してください。

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●養育費に関する申告書

正式名称
養育費に関する申告書
必須

前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日までに受け取った養育費について申告してください。

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●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合に必要となります。

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●世帯分離申立書

正式名称
世帯分離申立書
別途原本の提出が必要

前夫または前妻と住民票上で同住所に居住しているが、実態は別居している場合に必要となります。

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●住所登録上の住所と現住所が異なる旨の申立書

正式名称
住所登録上の住所と現住所が異なる旨の申立書
別途原本の提出が必要

DV等の事情により、住民登録上の住所と実際の住所が異なる場合に必要となります。

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●別居の父(母)が児童を監護している旨の申立書

正式名称
別居の父(母)が児童を監護している旨の申立書
別途原本の提出が必要

受給者が母で対象となるお子さんと同居せず監護している場合、または受給者が父で対象となるお子さんと同居せず監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。

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●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

受給者が養育者である場合に必要です。

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●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●同居している親族と生計同一でない旨の申立書等

正式名称
同居している親族と生計同一でない旨の申立書等
別途原本の提出が必要

住民票上は申請者と同住所に親族が住んでいるが、生計同一ではない場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kosodate/detail/00009747.html

所管部署

子育て支援部子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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