北海道北広島市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で以下の条件に当てはまる人
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住居地と異なる方
  • ・児童の戸籍や住民票がない方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • ※その他にも、市から提出の案内があった方は現況届の提出が必要となります。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険被保険者証の写し

申請者の加入している年金が下記のいずれかに当てはまる場合に必要となります。
1.日本郵政共済組合員証
2.文部科学省共済組合員証(大学等支部の記載があるもの)
3.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚協議等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力などにより、住民票の住居地と異なる市町村で受給する場合に必要となります。

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●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書

お子さんの戸籍や住民票がない場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kosodate/detail/00010126.html

所管部署

子育て支援部子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 北広島市児童手当法施行細則
  • http://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000926.html

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