概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
対象となる災害が起こった後、速やかに
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
財務部税務課資産税担当(市役所3階)
午前8時45分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
北広島市WEBページ
り災証明書が必要な方へ
所管部署
北海道北広島市財務部税務課資産税担当 TEL:011-372-3311
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道北広島市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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