概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険被保険者証の写し
申請者の加入している年金が下記のいずれかに当てはまる場合に必要となります。
1.日本郵政共済組合員証
2.文部科学省共済組合員証(大学等支部の記載があるもの)
3.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍謄本または戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚協議等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からの暴力などにより、住民票の住居地と異なる市町村で受給する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
お子さんの戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●児童の出生証明書、母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在学)証明等
お子さんの戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kosodate/detail/00010126.html
所管部署
子育て支援部子ども家庭課
根拠法律・条例等
- 北広島市児童手当法施行細則
- http://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000926.html
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市区町村:北海道北広島市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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