概要
【本手続きについて】
令和6年10月から児童として数える期間が高校生年代までから、22歳年度末(大学生相当)までに拡充されます。この制度改正にあたり、現在手当を受給しており、大学生相当の子を養育している方が児童手当の金額を改定するための手続です。
※大学生相当以下の児童を3人以上養育していない場合は申請不要です。
※大学生相当の子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子を指します。
手続期限
令和6年10月31日(木)まで
※手続き期限を超えるようであれば、根室市役所こども子育て課までお問い合わせください。
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
必須
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途市役所窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
根室市健康福祉部こども子育て課こども子育て担当
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道根室市
手続 :令和6年10月からの制度改正に係る手続き(額改定認定請求)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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