北海道苫小牧市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等受給者
手続を行う人
受給者本人

概要

令和4年度以降、受給者の現況を公簿等で確認するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要ですので、毎年6月に提出してください。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合
・受給者が法人である未成年後見人、または児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合
・その他、市区町村が必要と判断した場合

手続期限

毎年6月1日から同月30日まで

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書・継続申立書

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合、または離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合に提出が必要です。

●申請者の居住実態に係る状況を証明する書類等で以下のうち、いずれか一つ ・受給者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書) ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し ・民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、受給者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合に提出が必要です。

●児童の居住実態に係る状況を証明する書類等で以下のうち、いずれか一つ ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し ・民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、受給者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書 ・児童が通学している学校等の証明書類

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合に提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合はお問い合わせください。

手続方法

下記リンクから電子申請が可能です。

所管部署

健康こども部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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