概要
令和4年度以降、受給者の現況を公簿等で確認するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要ですので、毎年6月に提出してください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合
・受給者が法人である未成年後見人、または児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合
・その他、市区町村が必要と判断した場合
手続期限
毎年6月1日から同月30日まで
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書・継続申立書
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合、または離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合に提出が必要です。
●申請者の居住実態に係る状況を証明する書類等で以下のうち、いずれか一つ ・受給者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書) ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し ・民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、受給者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合に提出が必要です。
●児童の居住実態に係る状況を証明する書類等で以下のうち、いずれか一つ ・住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し ・民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、受給者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書 ・児童が通学している学校等の証明書類
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる場合に提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合はお問い合わせください。
手続方法
下記リンクから電子申請が可能です。
所管部署
健康こども部こども支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道苫小牧市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。