概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに児童を養育することになった場合や、認定されている児童を養育しなくなった場合には、額改定請求または届出が必要です。
手続期限
事由が発生した日の属する月末まで
児童手当等は、原則、請求した月の翌月分から認定されます。
ただし、出生等が月末の場合は、出生日等の翌日から15日以内に額改定請求をすれば事由が発生した月の翌月分から認定されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定請求書(届)
手続に必要な添付書類
●別居の児童を監護(養育)している旨の申立書
受給者が別居している児童を監護している場合に提出が必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に提出が必要です。
●海外留学に関する申立書
日本国内に住所を有しない児童がいる場合に提出が必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求者の場合に提出が必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
請求者が離婚協議(調停)中により別居している父または母で、児童と同居している場合は提出が必要です。
●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書
受給者が離婚協議(調停)中により別居している父または母で、児童と同居している場合、または受給者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、対象児童が別居している場合に提出が必要です。
関連リンク
児童手当について、詳しくはこちら
苫小牧市 児童手当のページ
所管部署
健康こども部こども支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道苫小牧市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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