概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な持ちもの
福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。
手続方法
福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。
所管部署
福祉事業課福祉事業グループ
根拠法律・条例等
- 歌志内市子ども・子育て支援法施行細則第3条
- http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/contents/reiki/427902100007000000MH/427902100007000000MH/427902100007000000MH.html
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市区町村:北海道歌志内市
手続 :支給認定の申請
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