北海道歌志内市

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な持ちもの

福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。

手続方法

福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。

所管部署

福祉事業課福祉事業グループ

根拠法律・条例等

  • 歌志内市子ども・子育て支援法施行細則第3条
  • http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/contents/reiki/427902100007000000MH/427902100007000000MH/427902100007000000MH.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ