概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。
手続方法
福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。
所管部署
福祉事業課福祉事業グループ
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道歌志内市
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
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