北海道歌志内市

児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。

手続方法

福祉事業課福祉事業グループ(電話0125-42-3213)にお問い合わせ下さい。

所管部署

福祉事業課福祉事業グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条、6条

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