概要
「家屋滅失申告」は、家屋の一部又は全部を取り壊した場合、取り壊した翌年から固定資産税が課税されないようにするため市に申告をする手続きです。
手続書類(様式)
家屋滅失申告書
手続に必要な添付書類
●家屋滅失申告書
別途原本の提出が必要
手続方法
・「家屋滅失申告書」に必要事項を記載し、市に提出していただきます。
・添付書類として、家屋所在地が確認できる図面が必要となります。
・遠隔地等で来庁できない場合は、郵送による提出も可能です。
・法務局での滅失登記を行った場合は手続きの必要はありません。
所管部署
〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地
登別市役所市民生活部税務グループ 資産税担当
電話:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
tax@city.noboribetsu.lg.jp
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市区町村:北海道登別市
手続 :家屋滅失申告
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