北海道登別市

児童手当の額改定請求・届出(増額・減額)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/03/28 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • 現在、登別市から児童手当を受給中で、支給対象児童が増加または減少した人(大学生年代の算定児童が増加または減少した場合にも手続きが必要です。)
  • <手続きが必要となる例>
  • 対象児童が増加(増額):
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により監護する児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・国外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・制度改正により支給対象児童が増えた
  • ・大学生年代の児童を算定児童として登録する
  • 対象児童が減少(減額):
  • ・施設や里親に入所・措置されて児童が減った
  • ・離婚等に伴い監護する児童が減った
  • ・お子さんが死亡した
  • ・児童が国外に転出(留学は除く)した
  • ・大学生年代のお子さんが自立した
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当は高校生年代以下のお子さんを養育している人が受給することができます。

支給額(R6.10~)
3歳未満:月額15,000円
3歳~高校生年代:月額10,000円
第3子以降:月額30,000円

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
手当の改定(増額)は、原則、申請した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から改定します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

<制度改正による額改定>
令和6年10月分から改定の対象となります。
 【一次期限】:令和6年10月31日(木)
 【二次期限】:令和7年3月31日(月)
※ 一次期限までの申請分は審査後、令和6年12月に支給する予定です。
※ 二次期限までの申請分は審査後、随時支給を開始します。
※ 二次期限を過ぎた場合は、10月分からは支給されず、申請の翌月分からの支給となります。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●健康保険被保険者証

必須

申請者のものが必要です。

●高校生年代以下の子と別居している場合

正式名称
児童手当 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●大学生年代の子を養育している場合①

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

支給対象児童の兄姉等で、申請者に経済的負担のある大学生年代の子を算定児童として登録するために必要です。支給対象児童とその兄姉等の合計が3人以上となる場合、3人目以降の手当額が3万円に増額されます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●大学生年代の子を養育している場合②

正式名称
学生証や在学証明書

学生の場合は、学生証や在学証明書が必要です。

●大学生年代の子を養育している場合③

正式名称
健康保険被保険者証(対象の大学生年代の子のもの)

対象の大学生年代の子の健康保険被保険者証が必要です。

所管部署

保健福祉部こども家庭グループ児童家庭担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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