概要
児童手当は高校生年代以下のお子さんを養育している人が受給することができます。
支給額(R6.10~)
3歳未満:月額15,000円
3歳~高校生年代:月額10,000円
第3子以降:月額30,000円
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
<制度改正による新規受給資格者>
令和6年10月分から支給対象となります。
【一次期限】:令和6年10月31日(木)
【二次期限】:令和7年3月31日(月)
※ 一次期限までの申請分は審査後、令和6年12月に支給する予定です。
※ 二次期限までの申請分は審査後、随時支給を開始します。
※ 二次期限を過ぎた場合は、10月分からは支給されず、申請の翌月分からの支給となります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険被保険者証
必須
申請者のものが必要です。
●口座確認書類
必須
申請者名義の口座以外を指定することはできません。金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が分かるものを添付してください。(通帳やキャッシュカードなど)
●高校生年代以下の子と別居している場合
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●大学生年代の子を養育している場合①
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童の兄姉等で、申請者に経済的負担のある大学生年代の子を算定児童として登録するために必要です。支給対象児童とその兄姉等の合計が3人以上となる場合、3人目以降の手当額が3万円に増額されます。
●大学生年代の子を養育している場合②
- 正式名称
- 学生証や在学証明書
学生の場合は、学生証や在学証明書が必要です。
●大学生年代の子を養育している場合③
- 正式名称
- 健康保険被保険者証(対象の大学生年代の子のもの)
対象の大学生年代の子の健康保険被保険者証が必要です。
●その他
状況により、追加で書類の提出が必要となる場合があります。該当する場合には、担当よりお電話等によるご連絡をさせていただきます。
所管部署
保健福祉部こども家庭グループ児童家庭担当
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道登別市
手続 :児童手当の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。