概要
防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。
手続期限
防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき
手続に必要な添付書類
●防火対象物点検票
- 正式名称
- 防火対象物点検票
必須
防火対象物点検の結果を記入した書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:firedep@city.noboribetsu.lg.jp
●共同点検報告を行う届出者等一覧
- 正式名称
- 共同点検報告を行う届出者等一覧
複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:firedep@city.noboribetsu.lg.jp
●管理権原の範囲を明記した書類
- 正式名称
- 管理権原の範囲を明記した書類
複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く 「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:firedep@city.noboribetsu.lg.jp
手続方法
本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口又の場合の提出先>
登別市消防本部(中央町6丁目11)
午前9時から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 登別市WEBページ
消防関係各種様式のダウンロード
所管部署
登別市消防本部
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の2
- 消防法施行規則第4条の2の4
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道登別市
手続 :防火対象物点検結果報告
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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