概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書、支給要件児童の戸籍抄本等、監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証、父母の居住状況がわかる書類、監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等受給資格に係る申立書(同居父母)、申立に係る事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●戸籍及び記載のない児童に関する申立書、出生証明書
別途原本の提出が必要
支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合
手続方法
電子申請、郵送、窓口(役場健康福祉課【窓口3】)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
嬬恋村子育て応援サイト 児童手当
所管部署
健康福祉課
根拠法律・条例等
- 嬬恋村児童手当事務取扱規則(平成27年3月27日規則第5号)
- https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/reiki_int/reiki_menu.html
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市区町村:群馬県嬬恋村
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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