群馬県片品村

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

住宅改修が必要な理由書は地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の担当者が作成します。

●工事費見積書・図面(平面図等)・施工前の写真 工事費請求書・図面(平面図等)・施工後の写真・領収書

正式名称
工事費見積書・図面(平面図等)・施工前の写真 工事費請求書・図面(平面図等)・施工後の写真・領収書(原本)
必須

見積書は単価、数量等を具体的に記載した者が必要です。図面、施工前の写真(撮影日が入ったもの)が必要です。
施工後は工事内容に変更がなければ領収書(原本)のみ提出してください。
※領収書の原本返却が必要な方はご連絡ください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 保険福祉課(片品村役場保健福祉課2番窓口)
 片品村役場(群馬県利根郡片品村大字鎌田3967番3号)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

片品村役場保健福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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