青森県外ヶ浜町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【償還払い用】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う要介護(要支援)認定者
  • ※対象となる住宅改修(・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止のための床材の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え)
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、自宅(住民票上の住所地)に手すりの取付けや段差解消等の住宅改修をした場合、20万円を上限に利用者負担分を除いた額を支給します。改修前に申請書を提出し、事前審査を受け、町の承認を得てから住宅改修を行います。事前審査が承認された場合は、改修工事を行い、改修後に保険給付分の支給申請を行います。
※改修前と改修後の2回申請が必要です。
※改修前に必ず申請書を提出し、事前審査を受けてください。事前審査を受けずに住宅改修を行った場合は全額自己負担となります。
※改修内容によっては、原本の提出が不要の書類であっても、別途原本の提出が必要となる場合もありますので、ご了承ください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修承諾書

改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修理由書

必須

介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書が必要です。

●工事見積書(内訳書)

正式名称
改修場所、材料費、施工費、諸経費等が記載されており、改修を行う事業所が作成したものが必要です。
必須

●改修前の状況がわかる写真

必須

日付の入った改修前の改修箇所ごとの写真が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※窓口で手続きを行う場合には別途、窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請、郵送、窓口(福祉課)

所管部署

外ヶ浜町役場 福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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