青森県平内町

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・転職や退職し、公的年金制度の種別が変更になった場合(厚生年金→国民年金等)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が発生したときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
平成29年11月以降マイナンバーによる情報連携でお子さんと申請者が別居している場合、住民票の写しの提出が不要になりました。しかし、情報連携が出来ない等の場合、後日住民票の写しを提出していただきます。

●・【様式第6号の3】海外留学に関する申立書 ・留学先の在学証明書児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載された証明書類 ・翻訳書(外国語で記載されている場合) ・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等) ※児童が留学前の過去6年間において当町に引き続き住所を有していた場合は、添付不要

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※留学する場合は提出不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力等し、郵送にて提出していただくことも可能です。

所管部署

福祉介護課福祉係

根拠法律・条例等

  • 平内町児童手当事務取扱規則
  • 平成25年12月18日規則第26号
  • http://www3.e-reikinet.jp/hiranai/d1w_reiki/425902100026000000MH/425902100026000000MH/425902100026000000MH.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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