北海道札幌市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当・特例給付
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●健康保険被保険者証の写し(請求者・配偶者・児童分)

厚生年金(国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校教職員共済、建設国保、医師国保を含む)に加入している場合に必要となります。画像添付による提出ができますが、文字などが読み取れない場合は再提出を依頼する場合がありますのでご注意ください。

●別居監護申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の住民票(世帯主との続柄の記載があるもの)の写し(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童の戸籍謄本または戸籍抄本(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

●未成年後見申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

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●父母の居住状況がわかる書類(現地領事館により発行された書類等)(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●養育申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●住民登録上の住所と現住所が異なる旨の申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

住民登録上の住所と現住所が異なる場合に必要となります。

●年金加入等証明書

別途原本の提出が必要

社会保険や国民健康保険以外の方で、保険証から加入年金が確認できない場合に必要となります。

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●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。

●留学先の在学証明書と翻訳書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。

●監護相当・生計費の負担についての確認書(対象者のみ)

別途原本の提出が必要

大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんへ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給要件児童の合計が3人以上の方

手続に必要な持ちもの

手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

各区保健福祉部保健福祉課(中央・北・東・白石・厚別・豊平・清田・南・西・手稲)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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