概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童の住民票(世帯主との続柄の記載があるもの)の写し(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。
●児童の戸籍謄本または戸籍抄本(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人の対象者のみ)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の居住状況がわかる書類(現地領事館により発行された書類等)(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんへ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給要件児童の合計が3人以上の方
手続に必要な持ちもの
手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
各区保健福祉部保健福祉課(中央・北・東・白石・厚別・豊平・清田・南・西・手稲)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道札幌市
手続 :児童手当等の増額・減額届出
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