概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険被保険者証の写し
厚生年金(国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校教職員共済、建設国保、医師国保を含む)に加入している場合に必要となります。画像添付による提出ができますが、文字などが読み取れない場合は再提出を依頼する場合がありますのでご注意ください。
●別居監護申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●児童の住民票の写し(世帯主との続柄の記載のあるもの)(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●年金加入等証明書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
社会保険や国民健康保険以外の方で、保険証から加入年金が確認できない場合に必要となります。
●児童の戸籍謄本または戸籍抄本(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人の対象者のみ)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●養育申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●住民登録上の住所と現住所が異なる旨の申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
住民登録上の住所と現住所が異なる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。
●留学先の在学証明書と翻訳書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。
●前住所地の除票(市外から転入している等により、本市では3年以上の居住要件が確認できない場合のみ必要)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(3年以内の海外留学に限ります)。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の居住状況がわかる書類(現地領事館により発行された書類等)(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(対象者のみ)
別途原本の提出が必要
大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんへ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給要件児童の合計が3人以上の方
手続に必要な持ちもの
手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
各区保健福祉部保健福祉課(中央・北・東・白石・厚別・豊平・清田・南・西・手稲)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道札幌市
手続 :児童手当等の認定請求
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