北海道札幌市

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  •  (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  •  (2)関節リウマチ
  •  (3)筋萎縮性側索硬化症
  •  (4)後縦靱帯骨化症
  •  (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  •  (6)初老期における認知症
  •  (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  •  (8)脊髄小脳変性症
  •  (9)脊柱管狭窄症
  •  (10)早老症
  •  (11)多系統萎縮症
  •  (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  •  (13)脳血管疾患
  •  (14)閉塞性動脈硬化症
  •  (15)慢性閉塞性肺疾患
  •  (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護サービスを利用するためには、まず要介護・要支援認定の申請が必要です。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(65歳以上の第1号被保険者は添付が必須)

65歳以上の第1号被保険者は添付が必須。
お持ちの介護保険被保険者証は速やかに郵送でご提出願います。

手続に必要な持ちもの

【窓口・郵送申請】
申請者のご本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
被保険者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※マイナンバー(個人番号)が分からない等の場合には、未記入のままでも申請を受理します。
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)

【電子申請】
申請者のマイナンバーカード
被保険者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※申請者が被保険者以外の場合
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)

手続方法

マイナンバー(個人番号)を利用した電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<電子申請の場合の照会・提出先>
 保健福祉局介護保険課給付・認定係 011-211-2547(〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目)

<窓口または郵送の場合の提出先>
 中央区保健福祉課相談担当係 011-205-3306(〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目330-2 ※令和4年1月11日から住所が変わります。新住所:札幌市中央区大通西2丁目9)
 北 区保健福祉課相談担当係 011-757-2509(〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1)
 東 区保健福祉課相談担当係 011-741-2466(〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1-1)
 白石区保健福祉課相談担当係 011-861-2451(〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1)
 厚別区保健福祉課相談担当係 011-895-2481(〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2)
 豊平区保健福祉課相談担当係 011-822-2462(〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1)
 清田区保健福祉課相談担当係 011-889-2043(〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2-1)
 南 区保健福祉課相談担当係 011-582-4747(〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1)
 西 区保健福祉課相談担当係 011-641-6948(〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1-1)
 手稲区保健福祉課相談担当係 011-681-2504(〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1-10)
  ※ 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 札幌市公式ホームページ

介護サービスの利用申請手続きについて

申請書は札幌市の申請書ダウンロードサービスから入手可能です

要介護認定申請(様式ダウンロードページ)

所管部署

保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課給付・認定係
各区保健福祉部保健福祉課相談担当係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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