福岡県苅田町

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
※届出があるまで、手当の支払いが保留になることがあります。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者がお子さんと別居することになった場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きをおこなう場合は、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【配偶者とお子さんが苅田町外に居住の場合】別居している配偶者とお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類

手続方法

苅田町役場子育て・健康課の窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、苅田町役場子育て・健康課から連絡をすることがあります。
別途原本の提出が必要な書類がある場合は、申請後に苅田町役場子育て・健康課の窓口へ提出してください。

所管部署

子育て・健康課 医療・給付担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第五条、第六条

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